退職金について
退職金額
掛金日額310円から掛金を掛けはじめた人の退職金額と退職金カーブは、おおよそ下表のとおりです。(月数の計算は、共済証紙21日を1か月と換算します。)
掛金日額310円になる以前から掛金を掛けている人の退職金額は、それぞれの掛金日額に応じて計算されます。
退職金試算
掛金納付月数が12月以上24月未満の場合、退職金の額は掛金納付額3~5割程度の額となります。(労働者が死亡したときの退職金は、事業主が納めた掛金に相当する退職金額となります。)
退職金額早見表
年数(月数) | 退職金額 |
1年(12月) | 23,436円 |
1年6月(18月) | 48,174円 |
1年11月(23月) | 76,167円 |
2年(24月) | 156,240円 |
3年(36月) | 234,360円 |
4年(48月) | 316,386円 |
5年(60月) | 410,781円 |
6年(72月) | 512,337円 |
7年(84月) | 613,893円 |
8年(96月) | 721,308円 |
9年(108月) | 830,676円 |
10年(120月) | 945,903円 |
15年(180月) | 1,572,816円 |
20年(240月) | 2,256,366円 |
25年(300月) | 3,029,754円 |
30年(360月) | 3,902,745円 |
35年(420月) | 4,898,775円 |
40年(480月) | 6,036,723円 |
税法上の取扱い
退職所得の受給に関する申告書と源泉徴収票
退職金を請求する場合は、「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」に必ず住所、氏名、個人番号を記入し、押印し、また、該当する事項を記入して退職金請求書に添付してください。(退職年中に、ほかより退職金の支払いを受けている場合は、源泉徴収票又はその写しを添付してください。)
ただし、遺族請求の場合は提出する必要はありません。
また、ほかに退職一時金などの支払いを受ける予定がある場合は、退職所得の源泉徴収票を発行しますので申し出てください。
(退職所得の申告がない場合は、退職金額の20.42%(復興特別所得税含む)に相当する税金が徴収されます。)
ただし、遺族請求の場合は提出する必要はありません。
また、ほかに退職一時金などの支払いを受ける予定がある場合は、退職所得の源泉徴収票を発行しますので申し出てください。
(退職所得の申告がない場合は、退職金額の20.42%(復興特別所得税含む)に相当する税金が徴収されます。)
退職金請求に関する様式
お問い合わせ
Contact Us
Contact Us
ご質問等ありましたらお気軽にご連絡ください。
〒990-0024 山形県山形市あさひ町18-25建設会館4F
建退共 山形県支部
受付時間:9:00~12:00、13:00~16:00