掛金の納付について
掛金の納付を基に退職金が支給される極めて重要な手続きですので、労働者の就労日数に応じて、確実に掛金納付を行ってください。
掛金納付の基準
- 掛金の納付は労働者について、公共工事、民間工事を問わず、すべての工事について行わなければならないことになっています。
- また、休日や欠勤日は納付出来ませんが、有給休暇や事業主の都合による休業日の場合は納付してください。
- 一人親方の掛金納付は、親方として働いたときは任意組合から、他の事業主に雇われたときはその事業主から掛金の納付をしてもらいます。
共済証紙・退職金ポイントを購入するには
- 共済証紙に赤色(中小企業用)と青色(大手企業用)の2つの種類があり、どちらも1日券と10日券があります。1日券は320円、10日券は3200円です。
- 共済証紙は、金融機関の窓口で、「共済契約者証」または「特別共済契約者証」を提示して、その証票と同じ色の証紙を購入してください。
- 共同企業体(JV)が工事を請け負った場合の共済証紙・退職金ポイントの購入は、各構成員の事業所がそれぞれの工事分担比率に応じて共済証紙・退職金ポイントを購入してください。
また、事務処理の便宜のため、JV代表企業が共済証紙を一括購入し、下請などに配布する方法を 採られてもかまいませんが、その場合には、共済証紙購入実績がほかのJV構成企業にはカウントされませんのでご注意ください。
なお、退職金ポイントについては、代表企業による一括購入はできませんので、それぞれで購入してください。 - 共済証紙を購入すると、金融機関から領収書である「掛金収納書」(契約者が発注者へ)と(契約者用)の2枚が交付されます。
退職金ポイントを購入すると、建退共から「電子申請専用サイト」を通じて「掛金収納書(電子申請方式)」が発行されます。
発注官公庁への掛金収納書の提出
官公庁などの工事を請け負った場合には、当該工事に見合った共済証紙、または退職金ポイントの購入状況を確かめるため、官公庁などの発注機関から掛金収納書の提出を求められることとなります。
この際、証紙貼付方式を採用している事業所は、工事契約締結後1か月以内に金融機関で共済証紙を購入し、金融機関が発行する「掛金収納書」に、発注者名および工事名を記入して貼付し、必要事項を記入して発注機関へ提出する必要があります。
また、電子申請方式を採用している事業所においては、工事契約後40日以内に電子申請専用サイトにて必要事項を入力し、退職金ポイント購入時に発行される「掛金収納書(電子申請方式)」を発注機関に提出する必要があります。
なお、共同企業体(JV)の場合は、各構成企業が購入した際の掛金収納書を、代表企業がとりまとめて提出してください。
工事請負契約締結前に共済証紙・退職金ポイントを購入すると、発注者によっては受け付けていただけない場合がありますので、契約締結以降の購入をお願いいたします。
この際、証紙貼付方式を採用している事業所は、工事契約締結後1か月以内に金融機関で共済証紙を購入し、金融機関が発行する「掛金収納書」に、発注者名および工事名を記入して貼付し、必要事項を記入して発注機関へ提出する必要があります。
また、電子申請方式を採用している事業所においては、工事契約後40日以内に電子申請専用サイトにて必要事項を入力し、退職金ポイント購入時に発行される「掛金収納書(電子申請方式)」を発注機関に提出する必要があります。
なお、共同企業体(JV)の場合は、各構成企業が購入した際の掛金収納書を、代表企業がとりまとめて提出してください。
工事請負契約締結前に共済証紙・退職金ポイントを購入すると、発注者によっては受け付けていただけない場合がありますので、契約締結以降の購入をお願いいたします。
旧証紙の交換について
- 支部では証紙の交換は受け付けておりません。
- 交換できる旧証紙は、消印をしていない未使用のものに限ります。
青証紙から赤証紙への交換はできません。
- 交換後の枚数は、旧証紙の額面合計を320円で割った枚数(小数点以下切り捨て)となります。
- 交換の申請をいただいてから建退共本部より新証紙を発送するまで3週間ほど時間がかかりますので、ご了承ください。
- 詳しくは建退共本部までお問い合わせください。
『証紙交換申請書』について
・ふと枠内に必要事項を記入してください。
・旧証紙の図柄を確認して、旧証紙の色に合わせ、赤証紙欄、青証紙欄に旧証紙枚数を記入してください。
・旧証紙、証紙交換申請書を必ず同封してください。
・共済証紙は金券扱いとなりますので、簡易書留などで送付してください。
・本社以外の支社・支店からの申出の場合は返送先がわかるようにしてください。
・旧証紙の図柄を確認して、旧証紙の色に合わせ、赤証紙欄、青証紙欄に旧証紙枚数を記入してください。
・旧証紙、証紙交換申請書を必ず同封してください。
・共済証紙は金券扱いとなりますので、簡易書留などで送付してください。
・本社以外の支社・支店からの申出の場合は返送先がわかるようにしてください。
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建退共 山形県支部
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