建退共制度は、建設現場で働く人たちのために、中小企業退職金共済法という法律によって設けられた制度で、事業主が建設現場で働く労働者の働いた日数に応じて掛金を納付することにより、その労働者が建設業界をやめたときに退職金を支払うという、いわば業界退職金制度です。
制度の概要
退職金は建設業退職金共済制度で
建退共制度は、建設業の事業主が当機構と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、建設現場で働く労働者を被共済者とします。
共済契約者となった事業主が被共済者である労働者が働いた日数に応じて掛金を納付することにより、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、当機構が直接労働者に退職金を支払うというものです。
国がつくった退職金制度
建退共制度は、建設現場で働く人たちのために、中小企業退職金共済法という法律に基づき創設され、当機構がその運営にあたっています。
これによって、建設業で働く人たちの福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては、建設業の振興と発展に役立てることをねらいとするものです。
退職金は、国で定められた基準により計算されて確実に支払われますので、民間の退職金共済より安全かつ確実な制度です。
制度に関する手続きは、各都道府県の建設業協会にある都道府県支部で行い、簡単にできます。
これによって、建設業で働く人たちの福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては、建設業の振興と発展に役立てることをねらいとするものです。
退職金は、国で定められた基準により計算されて確実に支払われますので、民間の退職金共済より安全かつ確実な制度です。
制度に関する手続きは、各都道府県の建設業協会にある都道府県支部で行い、簡単にできます。
業界全体の退職金制度
制度に加入している事業主であれば、掛金を納付してもらうことができ、建設業で働いていた日数は退職金が支払われる仕組みとなっております。
したがって、建設業の事業主がお互いに協力しあって、みんなの力で育てていく制度ですので、事業主のみなさんがもれなく建退共制度に加入していただくことが何より重要となるわけです。
したがって、建設業の事業主がお互いに協力しあって、みんなの力で育てていく制度ですので、事業主のみなさんがもれなく建退共制度に加入していただくことが何より重要となるわけです。
制度の特色
1.安全確実かつ簡単
退職金は、国で定められた基準により計算して確実に支払われます。手続きはきわめて簡単です。
2.退職金は企業間を通算して計算
退職金は、働く企業がかわっても、それぞれの期間を全て計算します。
3.掛金が一部免除
新たに加入した労働者(被共済者)については、掛金の一部(初回交付の手帳の50日分)が免除されます。
4.掛金は損金扱い
掛金は、税法上全額について、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われます。(法人税法施行令第135条1号及び所得税法施行令第64条第2項)
元請会社が負担した下請会社の掛金も、工事原価に算入できます。
5.公共工事の受注に有利
公共工事の入札に参加するための経営事項審査において、建退共制度に加入し履行している場合には、加点評価されます。
6.電子申請で手続き可能
掛金はインターネットを利用して電子的に納付することも可能です。
これにより、事業主は共済証紙の購入・貼付・消印および共済証紙の現物管理が不要になります。
加入の条件
加入できる事業主
建設業を営むすべての事業主が、建設業退職金共済制度に加入して共済契約者となることができます。
総合・専門・元請・下請の別を問わず、専業でも兼業でも、また、許可(大臣・知事)を受けているといないとにかかわらず、加入できます。
総合・専門・元請・下請の別を問わず、専業でも兼業でも、また、許可(大臣・知事)を受けているといないとにかかわらず、加入できます。
対象となる労働者
建設業の現場で働く人たちのほとんどすべての人が建退共制度の対象者になることができます。
国籍に関わらず、現場で働く大工・左官・鳶・土工・電工・配管工・塗装工・運転工・現場事務員など、その職種のいかんを問わず、また、月給制とか日給制とか、あるいは、工長・班長・世話役などの役付であるかどうかにも関係なく、すべて被共済者となることができます。
また、いわゆる一人親方でも、任意組合を利用し、被共済者となることができます。
国籍に関わらず、現場で働く大工・左官・鳶・土工・電工・配管工・塗装工・運転工・現場事務員など、その職種のいかんを問わず、また、月給制とか日給制とか、あるいは、工長・班長・世話役などの役付であるかどうかにも関係なく、すべて被共済者となることができます。
また、いわゆる一人親方でも、任意組合を利用し、被共済者となることができます。
<加入対象とならない労働者>
以下の内容に該当する方は加入出来ません。
誤って加入し、掛金を納付した場合には、納付額のみの返還となりますのでご注意ください。
・事業主、役員報酬を受けている方及び本社等の事務専用社員。
・すでに、建設業退職金共済制度に加入している方。
・中小企業退職金共済(中退共)・清酒製造業退職金共済(清退共)・ 林業退職金共済(林退共)の各制度に加入している方。
ただし、中退共・清退共・林退共制度に加入している方が、建退共制度に加入することとなったときは、これまでの制度で納められた掛金を引き継ぎ、建退共制度に移動することができます。
以下の内容に該当する方は加入出来ません。
誤って加入し、掛金を納付した場合には、納付額のみの返還となりますのでご注意ください。
・事業主、役員報酬を受けている方及び本社等の事務専用社員。
・すでに、建設業退職金共済制度に加入している方。
・中小企業退職金共済(中退共)・清酒製造業退職金共済(清退共)・ 林業退職金共済(林退共)の各制度に加入している方。
ただし、中退共・清退共・林退共制度に加入している方が、建退共制度に加入することとなったときは、これまでの制度で納められた掛金を引き継ぎ、建退共制度に移動することができます。
一人親方の加入
一人親方は任意組合で
建設業では、大工・左官・鳶職の親方のように、あるときは事業主の立場にたち、あるときは技能者として労働者の立場にたつ、いわゆる一人親方がいます。
一人親方(一人親方とともに働く技能修得中の者を含みます。)が集まって任意組合をつくり、当機構がその規約について認定したとき、その任意組合を事業主とみなし、個々の親方などはその事業主である任意組合に雇われる労働者とみなすことにより、制度を適用することにしています。
一人親方(一人親方とともに働く技能修得中の者を含みます。)が集まって任意組合をつくり、当機構がその規約について認定したとき、その任意組合を事業主とみなし、個々の親方などはその事業主である任意組合に雇われる労働者とみなすことにより、制度を適用することにしています。
※事業主が法人の代表者、あるいは役員報酬を受けている方は加入できません。
<加入する方法>
1. 一人親方が集まって任意組合をつくるときは、「任意組合認定申請書」に規約及び業務方法書を添えて、都道府県支部にお申し込みください。
認定を受けましたら、「共済契約申込書」と「共済手帳申込書」に認定書の写しを添えて都道府県支部にお申し込みください。
共済契約が結ばれますと、都道府県支部から「共済契約者証」と「退職金共済手帳」が交付されます。
2. 一人親方が既存の任意組合に加入して、建退共制度の適用を受けることもできます。
既存の任意組合については、都道府県支部にお問い合わせください。
一人親方の共済手帳への共済証紙の貼付は、親方として働いたときは、任意組合から共済証紙を貼ってもらい、他の事業主に雇われたときは、その事業主から共済証紙を貼ってもらいます。
認定を受けましたら、「共済契約申込書」と「共済手帳申込書」に認定書の写しを添えて都道府県支部にお申し込みください。
共済契約が結ばれますと、都道府県支部から「共済契約者証」と「退職金共済手帳」が交付されます。
2. 一人親方が既存の任意組合に加入して、建退共制度の適用を受けることもできます。
既存の任意組合については、都道府県支部にお問い合わせください。
一人親方の共済手帳への共済証紙の貼付は、親方として働いたときは、任意組合から共済証紙を貼ってもらい、他の事業主に雇われたときは、その事業主から共済証紙を貼ってもらいます。
一人親方の掛金の税法上の取扱い
共済契約者に雇用され、共済証紙の貼付を受けた場合には給与所得には含まれません。
任意組合に支払った組合費(掛金)は必要経費とはなりません。
任意組合に支払った組合費(掛金)は必要経費とはなりません。
(説明)
建設業に従事する者の一部には、時には労働者として他人に雇用される場合もあるが、通常はいわゆる一人親方として自ら建設業を営む場合の多い者があります
このような一人親方については、任意組合を組織させ、その任意組合を事業主とみなして建設業退職金共済契約を締結することとしています
このような一人親方は、共済契約者に雇用された日については当該共済契約者より共済証紙の貼付を受け、一人親方として就労した日については任意組合より共済証紙の貼付を受けることとされています
共済契約者に雇用され、当該共済契約者から共済証紙の貼付を受けた場合の取扱いは、通常の労働者の場合と同じであり、共済証紙代金相当額は一人親方の給与所得には含まれませんし、共済契約者(事業主)側は損金又は必要経費となります
一人親方として就労し、任意組合から共済証紙の貼付を受けた場合には、結局自ら負担することとなりますが、事業主が自分に掛けたものとして、必要経費とはなりません。
建設業に従事する者の一部には、時には労働者として他人に雇用される場合もあるが、通常はいわゆる一人親方として自ら建設業を営む場合の多い者があります
このような一人親方については、任意組合を組織させ、その任意組合を事業主とみなして建設業退職金共済契約を締結することとしています
このような一人親方は、共済契約者に雇用された日については当該共済契約者より共済証紙の貼付を受け、一人親方として就労した日については任意組合より共済証紙の貼付を受けることとされています
共済契約者に雇用され、当該共済契約者から共済証紙の貼付を受けた場合の取扱いは、通常の労働者の場合と同じであり、共済証紙代金相当額は一人親方の給与所得には含まれませんし、共済契約者(事業主)側は損金又は必要経費となります
一人親方として就労し、任意組合から共済証紙の貼付を受けた場合には、結局自ら負担することとなりますが、事業主が自分に掛けたものとして、必要経費とはなりません。
小規模事業主の加入
事務組合による事務代理方式について
事業主が行う建退共制度に必要な事務手続きについては、事務組合が代わって行うことができます。
小規模の事業主が集まって事務組合をつくり、これに事務手続きを委託することができます。
また、既存の事務組合に事務手続きを委託することもできます。既存の事務組合については、都道府県支部にお問い合わせください。
事務組合をつくるときは、「事務組合認定申請書」に規約及び業務方法書を添えて、都道府県支部に提出してください。
認定がありますと、事務組合に対して「事務組合認定書」と「事務受託者証」が交付されます。
事業主が行う建退共制度に必要な事務手続きについては、事務組合が代わって行うことができます。
小規模の事業主が集まって事務組合をつくり、これに事務手続きを委託することができます。
また、既存の事務組合に事務手続きを委託することもできます。既存の事務組合については、都道府県支部にお問い合わせください。
事務組合をつくるときは、「事務組合認定申請書」に規約及び業務方法書を添えて、都道府県支部に提出してください。
認定がありますと、事務組合に対して「事務組合認定書」と「事務受託者証」が交付されます。
事務組合による事務代理方式
(1) 委託契約
建退共と契約を締結している事業主との委託契約を結んでいただきます。
(2) 事務組合認定申請
行政書士・団体は、「事務組合認定申請書(様式第105号)」「事務組合規約」及び「業務方法書」を作成し、都道府県支部に提出してください。
(3) 認定及び事務受託者証
建退共本部が事務組合を認定した場合は、都道府県支部を通じて「認定書」及び「建設業退職金共済事務受託者証」を交付します。
(4) 事務組合の行う業務
「建設業退職金共済事務受託者証」を金融機関に提示し、受託を受けた事業主の分の共済証紙をまとめて購入してください。
建退共と契約を締結している事業主との委託契約を結んでいただきます。
(2) 事務組合認定申請
行政書士・団体は、「事務組合認定申請書(様式第105号)」「事務組合規約」及び「業務方法書」を作成し、都道府県支部に提出してください。
(3) 認定及び事務受託者証
建退共本部が事務組合を認定した場合は、都道府県支部を通じて「認定書」及び「建設業退職金共済事務受託者証」を交付します。
(4) 事務組合の行う業務
「建設業退職金共済事務受託者証」を金融機関に提示し、受託を受けた事業主の分の共済証紙をまとめて購入してください。
購入した共済証紙は、共済手帳にその就労日数に応じて貼付し、日付等を明らかにした印章で消印してください。
事務組合は、帳簿を備え付けなければならないことになっています。
経営事項審査用加入・履行証明書の必要な事業主は、発行申請にあたって「共済手帳受払簿(委託者別の写)」及び「共済証紙受払簿(様式第030号)」の提出が義務づけられています。
事務組合は委託事業主の申し出に基づいて、当該事業主の労働者に対し、事業主に代わって共済手帳の申込などを行います。
また、委託事業主以外の未加入事業主が建退共制度へ加入する場合は、新しく共済契約の締結の事務を行ってください。
事務組合は、帳簿を備え付けなければならないことになっています。
経営事項審査用加入・履行証明書の必要な事業主は、発行申請にあたって「共済手帳受払簿(委託者別の写)」及び「共済証紙受払簿(様式第030号)」の提出が義務づけられています。
事務組合は委託事業主の申し出に基づいて、当該事業主の労働者に対し、事業主に代わって共済手帳の申込などを行います。
また、委託事業主以外の未加入事業主が建退共制度へ加入する場合は、新しく共済契約の締結の事務を行ってください。
共済契約者証
(1)建退共制度に加入した、中小事業主(労働者300人以下又は資本金が3億円以下の事業主)には赤色の共済契約者証、大手事業主(労働者300人を超え、かつ、資本金が3億円を超える事業主)には青色の共済契約者証が交付されます。
(2)共済契約者証に記された共済契約者番号は、その契約事業主固有の番号ですので、今後変わることはありません。事業主がいろいろな手続きを行うときには、必ずこの共済契約者番号を使用することになります。
(3)共済契約者証の記載事項に変更があった場合は、必ず「共済契約者住所・名称(代表者)変更届」(様式第012号)に記入し、「共済契約者証」及び変更の事実を確認できる書類(登記簿など)を添えて、都道府県支部に提出してください。
※ワンストップサービスに同意されている場合、建退共への届出は原則不要です。
(4)共済契約者証は、金融機関から「共済証紙」を購入するときに必要です。1契約者1枚に限らず、支店・出張所などで共済証紙を購入するために必要なときは、必要枚数を交付しますので、都道府県支部にお問い合わせください。
中小事業主用
大手事業主用
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〒990-0024 山形県山形市あさひ町18-25建設会館4F
建退共 山形県支部
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